それが終了後、新しくプロジェクトに来た人の歓迎会に参加。
DB2の資格取得さえなければ、もっと早く仕事終わるのになぁ…なんてことを思いながら今週の仕事も終了。なお仕事は家に持ち帰らないというポリシーなのでたとえ忙しくても家では仕事しません。家でやるくらいなら出社するさ。
覚せい剤取締法
第14条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
第19条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
1.覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
2.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
3.覚せい剤研究者が研究者が研究のため使用する場合
4.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
5.法令に基いてする行為につき使用する場合
第41条の2 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第41条の3 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1.第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
2.第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
3.第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
4.第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者